北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。
4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では困惑が広がっている。
道警によると、先月下旬、持ち込まれたカキ用ナイフを警察庁に照会したところ、規制対象となることが判明した。鋭利だったり、厚みがあったりする一部のカキ用ナイフは所持を禁じられるが、ただ明確な基準はない。
厚岸町のカキ料理店の店主(59)は「初めて聞いた。急で驚いている」と話す。
別の料理店ではすでに道警に照会を済ませ、該当するナイフがないため、胸をなで下ろしているが、担当者は「まさかカキ用ナイフが」と話している。
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